信託月に数件信託登記のご依頼をいただくのだけど、委託者兼受益者が根抵当権の債務者の場合で、信託登記後に債務引受するケース。債務引受後の債務者は、受託者某ではなく某。法務局によっては受託者某で登記できるところもあるのだけど、某で登記されているのに、実体は受託者某。この場合、信託終了したら、某から某への債務引受と債務者の変更が必要になると思う。信託って根抵当権が絡むとかなり難しい。今日は十数年ぶりにハヤシライス。もっと気合い入れていかないと。