信託 | 司法書士の日常(Ein Selbstgespräch)

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飲み会、旅行、子供達の成長や司法書士・社労士の仕事について綴ります。

月に数件信託登記のご依頼をいただくのだけど、委託者兼受益者が根抵当権の債務者の場合で、信託登記後に債務引受するケース。


債務引受後の債務者は、受託者某ではなく某。


法務局によっては受託者某で登記できるところもあるのだけど、某で登記されているのに、実体は受託者某。


この場合、信託終了したら、某から某への債務引受と債務者の変更が必要になると思う。


信託って根抵当権が絡むとかなり難しい。









今日は十数年ぶりにハヤシライス。




もっと気合い入れていかないと。