住所不定の人って、結構多いようです。

 

あのホリエモンこと堀江貴史さんも、4年前は住所不定、つまりノマドでした。

http://horiemon.com/4080/

 

現在も概ね都内のホテルなど、定宿にお住まいの事が多いようですが

堀江さんの現在の「住所地」は、彼がファウンダーでもある 

あのインターステラテクノロジズ株式会社がロケット開発と発射基地を置く、北海道大樹町。

けれど、実際はそこに定住している訳ではありませんよね。なんたって堀江さんは忙しい…。

 

ノマドならずとも、現在は法人も個人も、場所を限定されない、またはしない生き方が可能な時代になっています。

 

「出勤」というワードが死語になる日もそう遠くないでしょう。

(あっ、わがステイヤーズポイントでは出勤必須なんですけどね。メールのやり取りは個人情報が掲載されている可能性があるので、指定されたPC以外でやり取り禁止なんです。勿論スマホ転送もデキマセン…(>_<))

 

さて、ノマディックな生活や仕事をするというスタイルは、移動時間のロスを減らせてアクティビティが向上するだけでなく、自分自身にとって効率や生産性の高い場所を選んで仕事ができるという点で、今後益々拡大すると思われる点で、ステイヤーズポイントを利用されている方の大半はいわゆる「国際ノマド」。

世界のあちこちで活躍されているワールドワイドなビジネスマン&ウーマンたちです。

 

けれどもここで心配なのが、自分自身のIDの置きどころ。

日本国にパスポートを発行して貰っているけれど

ほぼ大部分海外に居るから「家、引き払っちゃった」「両親亡くなったから家売っちゃった」という人たちはどうすればいいのか。

 

そこをサポートするのが、私たちステイヤーズポイントです。

私たちは、都内に約50室のゲストハウスとアパートを管理しています。

ここは普段はマンスリー契約の人が住んでいたり、シェア倉庫として利用したりしていますが、定住しているわけではないので、客観的には空室なので、そこに「住んで」戴くというシステム。

もちろんルームメイトが居ても問題なければお住まい頂く事も可能。

自営の方にはバーチャルオフィスもご用意しています。

 

管理人が手紙や宅配、書留も受け取って、日本中、世界中、どこにでも転送してくれるので

ちょっと実家っぽい感じ。

 

最近はアドレスホッパーという言葉もあるように

仕事の必要性に迫られてなくても居住先を転々としている人も増えてきましたね。

 

とはいっても、

既に住んでいない所に住所置きっぱなしは、行政文書や大事な郵便物が受け取れるわけではないのでそもそも問題だし

スマホの機種変する時も運転免許の更新の時も、病気や怪我しちゃった時も

IDは必要だし、

私的にも公的にも、文書が届くって事は社会的には最低限のマナーですから

住所は確保していて欲しい訳です。

将来的に、もしかすると役所からの文書通知というのが無くなる日も来るのかもしれませんが

まだそれは少し先。

 

社会システム過渡期の今に必要とされているシステムを

ステイヤーズポイントは提供しています。

 

次回は、

・海外生活を快適に送るためのコツ…その1

(海外ワーク、それぞれの銀行の選び方)

 

ですっ(^.^)/~~~

毎度忘れたころの更新…

ごめんなさいw

 

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これって結構あるあるかもです。

節税で不動産投資をしてる商社マンや、その家族の友人が何人かいるのでそう感じるのかもしれません。

 

このテーマは対象となる人が大きく二つに分かれます。

1、海外でも仕事をしているパターン

2、リタイヤしたので海外で暮らしたい…のパターン

 

「海外でも仕事をしている人」のカテゴリはさらに分かれ…。

お勤め先の辞令なのか、ご自身のお仕事なのか、

じつはこれらは似て非なるもので

対応策はかなり異なります。

 

 

海外勤務がお勤め先の辞令によるもので、かつ1年以上の場合は非居住者として取り扱われます。

ただ、その会社によって、「現地給与」と、「国内給与」のパラレル支給をしているところもあり、この場合国内給与の金額により、確定申告する価値がある(還付が見込まれる)ケースもあります。

(某友人の勤務する商社は、投資用不動産や副業を持つ社員の為に、非居住にならないギリギリの期間を設定したり、国内給与も一部維持する事で厚生面での対策をしていたそうです。)

 

また、期間が明確でない赴任の場合は非居住者手続きをしない会社さんもありますが、

ひとたび非居住者になった人が国内での確定申告をするには、出国するまでに「納税管理人」を選任し、所轄税務署(日本の住所が無くなる場合は当該不動産や法人が存する住所)に提出しておく必要があります。家族が国内に留まる場合は自宅の住所地を管轄する税務署に届ける事になります。単に1年程度の赴任の為に2カ月以上こうした手続きでバタバタしていた人を知っていますが、もう大わらわですね。

 

対象不動産が給与との損益通算による税金対策を目的に取得したものである場合、(ローンの利息部分を経費算入しようとする場合)償却割合が高い新築の場合、非居住者になってしまうと、ほぼ意味が無くなってしまう可能性があります。十分な注意が必要です。

 

納税管理人は税理士や公認会計士を選任します。

ただ、その不動産により得られる収入とのバランスが取れない場合(税理士費用の方が利益を上回る事もあります)根本的な所を見直す必要もあります。

たとえば、辞令を受けない、国内に住所を残しておく、法人化して、賃料収入ではなく給与として受け取る…など

幾つか方法はあります。

 

お勤めではなく、自身がビジネスオーナーであったり個人事業主の場合

赴任期間は自分で設定できるので、非居住者になるかならないかも自身で決められる点で全く自由度が異なります。

ただ、居住者を選択した場合、日本国民の義務を果たす事も同時に必要になりますから、納税地が明確であり、関係省庁の郵送物が確実に届く事も求められます。つまり日本国内での固定した住所はマストです。

 

一方、リタイヤした人の場合はどうでしょうか。

 

国内不動産の賃貸収入を生活費にしようとして海外移住する人も少なくありません。

しかし海外送金の手数料が高額な銀行が多いだけでなく、

非居住者である貸主の確定申告漏れを防ぐために、いろいろな措置が取られていて複雑です。

非居住者が貸主となる不動産賃貸では、借主は賃料の支払金額のうち、20.42%相当額を源泉徴収して税務署に支払い、残りの79.58%相当額を貸主へ支払う事になっています。源泉はかなりの高率なので想定した賃料収入が得られないばかりか、前述のように税理士報酬もばかにはなりません。

じゃあ売ってしまえばという場合も、皮算用は違ってきます。買主は支払金額のうち、10.21%相当額を源泉納付し、残りの89.79%相当額を売主へ支払うからです。税務署さんも水際以前の対策をとっていますよね。

 

 (買主が個人であり、購入者本人又は購入者の親族の居住用であり、かつ売買代金が1億円以下のときは買主による源泉徴収義務はありませんが、投資用不動産の購入者はやはり投資用として購入する場合が多いでしょうね)。

• 確定申告で所得税の還付請求が出来ますが、非居住者の確定申告は往々にしてコスト高です。

 

余談ですが、リタイアした方の年金受給は国内とほぼ同じ額が受け取れます。ただし医療面での心配のない人に限られるでしょう。物価の低い国は生活費は安いけれど、高齢になるほど意識した方がいい医療機関の設備やレベルは日本のそれとはかなり違う事を覚悟して移住しなければなりません。

 

次回は「住んでいない所に住民票は置ける?」をテーマにお届けします。そう、あの人の話w

住民税は1月1日に居住している住所に…

住民票は生活の拠点たる住所に…

 

という定義、なんとなく同じもののように感じがちですが

関係法令が違うのでこのふたつは別々の考えのもとに導かれたきまりです。

 

住民票に関しては別途詳しく述べたいと思いますが

住民税がなぜ1月1日なのか

についてまず考察したいと思います。

 

住民基本台帳法が整備・制定されたのは昭和42年。

高度成長期の真っただ中で

 

所謂「出稼ぎ」人口がピークに達し始めていた時期です。

 

住民基本台帳法は

「生活の拠点」または「一年以上継続して居住する場所」を住所地にすべしとありますが

出稼ぎ労働者は飯場も現場も転々としているケースが多い為

生活の拠点は定まりません。

かといって住所不定では、住民税の徴収ままならず

税金の徴収に自治体が困る事になります。

そこで

「多分誰でも正月くらいは家に帰るべ」

ってことで住民税は

「1月1日時点の居住地」での所得に基づいて課される事になったと言われています。

(同年6月に決定、7月までに納付)

学生が東京に住んでいるのに実家に住民票を置いているという慣習も

これに似たものがあるかもしれませんね。

 

関係ないけど、自動車の重量税は5月1日に所有している個人又は法人に課されますよね。これは新年度になり、異動があった人や法人も届け出関係も落ち着いてきた頃…をターゲットにしたものとのこと。

 

由来や根拠を調べると面白いけど

今では役に立ってない…って、あるあるだと思いませんか。

 

住民票設置の定義と住民税課税の定義には全く相関が無いのも面白いですね。

でも居住者情報は住民票を元にしているので、ややこしいところです。

では海外勤務の非居住者さんが

国内に賃貸用不動産を持っているという場合はどうなるのでしょうか。

 

続きは次回(^.^)/~~~

 

こっちも見てねー

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Abu

 

 

 

 

 

 

「明日書く」と言いながら

数日さぼってしまった…

 

こんな私です。ごめんなさい~。。

 

表題の件。

お勤めの方はだいたいね

「駐在先」が決まっていて、期間も概ね読めて

先が見えないなんてことはないので、「非居住者」さんでいいと思うんですが

個人事業主としてお仕事している人はちょっと面倒。

 

なぜか。

それは、昭和42年に施行された住民基本台帳法が

たいして変わってないから。

(海外赴任というと、まず何年か帰ってこれない時代ですからね。山崎豊子の「沈まぬ太陽」の世界。)

いまはもうみんなフットワーク軽くて

個人事業主さんであちこち飛び回ってる人とか

法人オーナーでも

「合弁会社作って、軌道に乗るまで現地に張り付くぞー!」

なぁんて方は

「1年以上なら非居住者だぞ」と言われても、

先はどうなるかわからないですから判断が難しいですよね。

 

お仕事の基本は日本だと思ってるけど

日本にいない、って人、多くなってきたし。

 

「居住者?非居住者?」

選択が難しい時代になってます。

ネットさえつながればどこにいても仕事ができる時代ですからね。

 

世界中を旅しながら写真をSNSにアップして

その著作権やアフィリエイトを仕事にしてる人だってたくさんいる。

日本には何年も帰国してないって人も。

 

ではそういうワールドワイドなフリーランサーの「居住地」はどこなのか。

「居住地」の定義は、「1年以上をめどに住んでいる場所」とされていますが、

海外じゃなくても国内でもアドレスホッパーがうじゃうじゃいるこの時代

「どこにも定住してません」っていうと、

役所の担当者さんも答えに困ってるんじゃないでしょうか。

 

最近は「生活の本拠」の概念が変わってきたようでもあります。

昔は「継続して1年以上寝泊まりする場所」でしたが

最近は(都心だけかもしれないけど)、文字通り「生活の拠点」をそのように解釈している自治体もあるようです。

 

生活の拠点という定義には、

たくさんの事例や解釈があるのでこのブログにどんどんおろして行きたいと思いますが

一度に書ききれませんので逐次という事で。

 

次回は「住民税は1月1日時点の居住地に」って定義について。

こりゃなんじゃ?根拠は?

…って話題です。

 

その理由が結構面白いのでご期待ください。

 

それにしても始めたばかりのこのブログ、

ちゃんと更新しなきゃなーw

 

Abuでしたー。

 

こっちも見てね。

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会社員として海外赴任の辞令が出ると

通常、その期間が1年以上の場合、住民税等がかからないように非居住者としての手続きが採られます。

 

非居住者になると、国内の銀行口座が持てなくなり

国内発行のクレジットカードも更新できません。

赴任先で新たに申請する事になります。

(そもそも書留が受け取れなくなるので更新以前の話ですが…)

不便ではありますが、まずは非居住者手続きをしておかないと税金面で差が出ますので

お勤めの方は大部分が非居住者手続きをしてから海外に赴かれます。

 

ただ、最近は海外勤務の事情が違ってきました。

個人のビジネスオーナーや、かなり小さい規模の会社でも

海外進出しているケースが多くみられます。

 

こうした方たちは海外のどこかにFIXして暮らしているケースはむしろ少なく

あちこちを渉外やプレゼンなどで飛び回っている事が多いので

外国のどこかの定住者・居住者になる、という事でもなさそうです。

 

日本人として海外で仕事をしている、

なので日本には定住地を持っていない。

けれど海外ではあちこち移動しているので外国のどこかを定住地としている訳でもない…

 

という、グル―バルなノマドワーカーが増えてきています。

ネットで仕事を完結する事ができる時代にあって、これは自然な現象でしょう。

海外だけでなく、日本国内でもアドレスホッパーと呼ばれる定住地を持たない人は増えています。

 

(世界中のどこでもフリーデスク。今はこんな恰好で、どこにいても仕事できるんだよー。)

 

住民税の面だけでなく、会社員としての海外赴任と、自営業者の海外勤務は全く違う側面を持っていると言えるでしょう。

会社員の場合だと、所得にもよりますが、住民税ベースで年間10~数十万円の差が出ます。

でもね、自分で自分を雇っている人だと、少し事情が違ってきます。

明日はそこのところについて少しお話します。

 

(続きまーす)

 

ABu(あぶ)