- 前ページ
- 次ページ
敷金 礼金 とは を調べるだけで知識を得るだけで、
その意味合いを知るだけで、
なるほど とわかり
その基本を知れば、応用がきき
敷金0 礼金1か月分 とかかれると
1 敷金1か月 礼金1か月 より安くていい
2 敷金0ということは、敷金の本来の意味を、無視とまではいわないけれど
? 大丈夫なの? という疑問がわく
3 敷金1 礼金0 の方がしっくり くる
こういった感じで考えられる
敷金0 は退去の時に大きな金額をいってくる可能性ありで、怖い
こう思うのが妥当だろう
礼金なら、入居してもらうのにレ金などの慣習はもういらないわ、あるいは地域での礼金の考え方に差がある、など調べればいろいろ知れる
小学生のようにどんどん聞き、調べよう
その意味合いを知るだけで、
なるほど とわかり
その基本を知れば、応用がきき
敷金0 礼金1か月分 とかかれると
1 敷金1か月 礼金1か月 より安くていい
2 敷金0ということは、敷金の本来の意味を、無視とまではいわないけれど
? 大丈夫なの? という疑問がわく
3 敷金1 礼金0 の方がしっくり くる
こういった感じで考えられる
敷金0 は退去の時に大きな金額をいってくる可能性ありで、怖い
こう思うのが妥当だろう
礼金なら、入居してもらうのにレ金などの慣習はもういらないわ、あるいは地域での礼金の考え方に差がある、など調べればいろいろ知れる
小学生のようにどんどん聞き、調べよう
足立区は、電機などが使えなくなった時にプロパンガスを使用して、例えばクーラーなどが使えるように、との政策を進めてる
プロパンガスなどは、都内であまり見ないけれどシノケンな度の賃貸の建物で見るように
それは、地方の後継のように見えるプロパンガスのイメージだけで止まっていると
もったいない 不勉強
基本的な普通の賃貸住宅などはもちろん都市ガスがいいけれど、区などの行政のそういった政策は重要で知っ ておくといい
賃貸だって、他の住宅街は電気が止まってクーラーなどが使えないときにシノケンの
アパートなどは悠々自適なばあいもあるわけだ
よく疑問をもって調べることだ
プロパンガスなどは、都内であまり見ないけれどシノケンな度の賃貸の建物で見るように
それは、地方の後継のように見えるプロパンガスのイメージだけで止まっていると
もったいない 不勉強
基本的な普通の賃貸住宅などはもちろん都市ガスがいいけれど、区などの行政のそういった政策は重要で知っ ておくといい
賃貸だって、他の住宅街は電気が止まってクーラーなどが使えないときにシノケンの
アパートなどは悠々自適なばあいもあるわけだ
よく疑問をもって調べることだ
3. 「徒歩5分」と「徒歩3分」の決定的な壁狭小物件が乱立する都内(特に城東エリアや城南エリアなど)において、不動産投資のプロや客付けを行う仲介業者が口を揃えて言う境界線が「5分の壁」です。徒歩3分以内(超一等地):周辺にコンビニ、飲食店、コインランドリーなどが密集しているため、12平米の「部屋の狭さ」を街全体がカバーしてくれます。これなら空室リスクは極めて低いです。徒歩4〜5分:ギリギリ許容範囲です。
2025年4月から法改正(液石法改正)により、この不透明な上乗せ請求が厳しく禁止されました。銀行は「古いビジネスモデルのプロパン物件はコンプライアンスリスクがある」として、クリーンな都市ガス物件をより高く評価する傾向を強めています。
ガスをそれで使わないといけない、よって賃料などが高くなる
そしてそれを法で規制されてきたんだね
2. なぜ取り締まる「新しい法律」ができたのか?これまでは、ガス会社(子会社含む)がオーナーや開発会社に対してエアコンや給湯器を「無料」で提供し、その費用を「入居者のガス代」に上乗せして10〜15年の長期契約で回収する手法(いわゆるプロパンガススキーム)が横行していました。
これが、「入居者にとって著しく不利な、不透明で不条理な契約」を生み出していたため、国(経済産業省)が本格的な取り締まりに動きました。この商慣習を禁止するため、「液化石油ガス法施行規則の改正(通称:液石法改正)」が導入されました。
新しい法律による主な規制内容【過大な利益供与の禁止】:ガス会社が、大家や開発会社に対して「うちに契約してくれたらエアコンやWi-Fiをタダで付けます」と営業することが完全に禁止されました。
【無関係な費用の計上禁止】:電気エアコン、インターホン、Wi-Fi機器など、ガスとは全く関係のない設備費用をガス料金に上乗せして請求することが違法となりました。
【三部料金制の徹底】:ガス代の請求書は「基本料金」「従量料金」「設備料金」の3つに明確に分けなければならなくなりました。特に賃貸アパート向けでは、コンロや給湯器などのガス器具であっても料金への計上が禁止されています。
まとめ:これからのアパート経営への影響この法改正により、シノケンのような開発会社も、これまでの「子会社のガス会社にエアコンなどの設備費用を肩代わりさせて建築費を浮かす」という手法が使えなくなりました。
ガスをそれで使わないといけない、よって賃料などが高くなる
そしてそれを法で規制されてきたんだね
2. なぜ取り締まる「新しい法律」ができたのか?これまでは、ガス会社(子会社含む)がオーナーや開発会社に対してエアコンや給湯器を「無料」で提供し、その費用を「入居者のガス代」に上乗せして10〜15年の長期契約で回収する手法(いわゆるプロパンガススキーム)が横行していました。
これが、「入居者にとって著しく不利な、不透明で不条理な契約」を生み出していたため、国(経済産業省)が本格的な取り締まりに動きました。この商慣習を禁止するため、「液化石油ガス法施行規則の改正(通称:液石法改正)」が導入されました。
新しい法律による主な規制内容【過大な利益供与の禁止】:ガス会社が、大家や開発会社に対して「うちに契約してくれたらエアコンやWi-Fiをタダで付けます」と営業することが完全に禁止されました。
【無関係な費用の計上禁止】:電気エアコン、インターホン、Wi-Fi機器など、ガスとは全く関係のない設備費用をガス料金に上乗せして請求することが違法となりました。
【三部料金制の徹底】:ガス代の請求書は「基本料金」「従量料金」「設備料金」の3つに明確に分けなければならなくなりました。特に賃貸アパート向けでは、コンロや給湯器などのガス器具であっても料金への計上が禁止されています。
まとめ:これからのアパート経営への影響この法改正により、シノケンのような開発会社も、これまでの「子会社のガス会社にエアコンなどの設備費用を肩代わりさせて建築費を浮かす」という手法が使えなくなりました。