◎「うったへ(訴へ)」(動詞)
「うるたへ」の変化。「うるたへ(訴へ)」は下記。「うたへ」とも書かれますが、これは「う」と「た」の間の音が発音でもほとんど無音化し表記されていないのでしょう。「明らかに訴訟(うたへ)を弁(さだ)めよ」(『日本書紀』)。「訴(うった)へてやる」。
◎「うるたへ(訴へ)」(動詞)
「うるつたへ(うる伝へ)」。「つ」の無音化。「うる」は下記。「うるつたへ(うる伝へ)→うるたへ」は、不満や不平を、心情が、思いや心が、癒えることを、伝えること。これは後に「うったへ(訴へ)」になります。「来たりて県の尉に訴(うるた)ふ」(『金剛般若経集験記』平安初期訓)。「互ひに共に諍ひ訟(うるたへ)…」(『涅槃経集解』平安初期訓)。「奻 訟也 訴 宇留太不」(『新撰字鏡』)。
◎「うる」
心情が癒えることを言ふことを意味する「うる」があります。これは「うらいえいふ(裏(心)癒え言ふ)」。これが「うるふ」のような音(オン)を経つつ「ふ」は退化し「うる」になっています。これにより「うるもの(うる者)」などという表現もあったでしょう。心情が癒えることを言う、とは、不満や不平を言う、ということであり、これにより「うる」が、不満や不平を言うこと、不満や不平を言う者、を意味したでしょう。ただし、ここで、不満や不平を言うこと、とは、心情が、思いや心が、癒えることを言ふことであり、不満や不平ばかり言っているわがままを意味するとは限りません。彼、彼女は正しいことを訴えているのかもしれないのです。これによる、これに準じた、表現により、「うるたへ(訴へ)→うったへ(訴へ)」、「うるさし(煩し・五月蝿し)」、「うるしね(粳)」、「うるち(粳)」、「うるふ(閏)」(「うるふどし(閏年)」のそれ)などがあります。