例えば、Aさんは43歳で、自営業者であったが、廃業してサラリーマンに。しかし、結局サラリーマンも3年でやめ、その後、フリーターとなりアルバイト等をしながら、60歳になるまで国民年金保険料を支払い続けた・・・Aさんは老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権者。

 サラリーマンのBさんは、35歳でこの世を去った。残された妻は29歳で子供はいない・・・Bさんは遺族厚生年金を5年間受給できる。

 ・・・間違っていないよな??

 イメージしていたとおりに勉強が進まないなぁ。いよいよ9月受験が厳しくなってきたけど、受けるだけ受けてみよう。万が一受かることもありえるし(^^;)