被告人は、かつて脱税により
執行猶予付き懲役判決+罰金900万円に課せられました
罰金は即金では無理なために月に10万円の分割で
支払いをしていました
しかし、執行猶予中に公務執行妨害により逮捕され
執行猶予を取り消されました
そして、残りの罰金を支払うために労役を約400日と
懲役2年の刑に服することになったのですが
なんとーーー
前回の公判中にも引き続き脱税を繰り返し・・・
取調べ中や公判中には「反省し二度とやりません」と誓っていたのに
被告人は犯罪を続けていたのです
罰金は労役で払えますが、追徴課税が・・・
今回は、前回逮捕後の脱税の裁判
求刑は1年6月と1年6月の計3年でした
拘置所にいるときには何度も自殺未遂になったと
泣きながら反省の弁を述べる被告人
もう誰もその涙に騙されることはないでしょう
二枚舌とはこのことです