被告人は、かつて脱税により

執行猶予付き懲役判決+罰金900万円に課せられました

罰金は即金では無理なために月に10万円の分割で

支払いをしていました

しかし、執行猶予中に公務執行妨害により逮捕され

執行猶予を取り消されました

そして、残りの罰金を支払うために労役を約400日と

懲役2年の刑に服することになったのですが

なんとーーー

前回の公判中にも引き続き脱税を繰り返し・・・

取調べ中や公判中には「反省し二度とやりません」と誓っていたのに

被告人は犯罪を続けていたのです

罰金は労役で払えますが、追徴課税が・・・

今回は、前回逮捕後の脱税の裁判

求刑は1年6月と1年6月の計3年でした

拘置所にいるときには何度も自殺未遂になったと

泣きながら反省の弁を述べる被告人

もう誰もその涙に騙されることはないでしょう

二枚舌とはこのことです