今日はこの記事の紹介です。
 

HIS、違法長時間労働疑い=書類送検へ捜査-東京労働局
 大手旅行会社エイチ・アイ・エス(HIS、東京都新宿区)が従業員に違法な長時間労働をさせていたとして..........≪続きを読む≫

 
 
最近だと、「またかー」と感じてしまいますね。慣れって怖いですねΣ(゚д゚;)
 

ぱくたそ(www.pakutaso.com)  photo すしぱく モデル Max_Ezaki

 
ところで、「違法な」長時間労働とあるのですが、このことから推測するに、36協定は締結された上で、特別条項もあって、その上限を超えたのだと考えられます。
 
近頃の話題は36協定そのものよりも、特別条項の方ですね。その存在は書面では堂々としていません。例外規定なので一番最後にチョロっと書かれています。
 
変形労働時間制の話はおいておくとして、一般的話をしますと、
そもそも、日本では、労働基準法の第32条で定められている通り、労働時間は1日8時間、1週40時間までです。
ただ、会社が労働者にお願いしますm(_ _ )m と言ってきて、従業員もOKする(これを36協定の締結)と、1カ月45時間、1年360時間までの時間外労働が認められます。
 
 
ここで、忘れてしまうのは、36協定の締結が決して当たり前ではないということです。
当たり前なのは1日8時間、1週40時間の方なのです。
 
ところがです。例外である36協定を締結するのに輪をかけて、例外の例外も認めている特別条項っていうものがあるんです( °д°)
 
特別条項は、特別なときは36協定のラインを超えてもいいよと言っていて、どれくらい超えるかはお互いに話し合ってね、という超法規的措置に近い状態ダッカ日航機ハイジャック事件は完全に超法規的措置)も可能だとのたまっています。
 
例外にさらに例外を作ってしまうのは、慎重というべきか、日本人的ともいうべきか、あらゆるシチュエーションを想定してはキリがないと思いますが、都合のいいように解釈ができてしまう状態が、今の日本にはあります。
 
例外の例としては、いろいろなケースが書かれているものの、物は言いようで、結局はとにかく時間がオーバーすると、後付けで理由を考えるというのが正直なところではないでしょうか。しかも、特別条項は上限がないです。どれだけでもはたらかせることができてしまいます。
 
 
この協定や特別条項が存在しうる背景は、一昔前ではあたり前だった、就社精神、愛社精神が当然あるという考えが根底にあるのではないかと推測します。
 
最近の労働問題は、法的に問題があることと、時代にあった働き方ではないという、両面があると思っています。法的にというのは、労働基準法等の法律が守られていない状態のこと、時代にあった働き方ではないというのが長時間労働のことです。
 
カトク(過重労働撲滅特別対策班)」によって書類送検されることは法的な問題ですが、それさえ「クリアしていればいいんでしょ」というふうに穿った見方をする人もいないわけではないので、長時間労働のような今の時代にそぐわない状態も解消したいところです。
 
そこで、国や会社に改善を訴えていくことだけでなく、資本主義の中で存在している会社に働いている者としては、会社や自分の競争力も維持していかないと取り残されてしまいます。
 
 
国や会社がやってくれる(であろう)改善に合わせて、他人の協力を仰いだり、文明の利器を使ったりして、自分ができる生産性向上もコツコツとやっていって、ハッピーな生活がしたいと強く思っています。
 

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