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賞味期限の迫った食料品などの値引き販売を制限され損害を受けたとして、コンビニ最大手セブン—イレブン・ ジャパン(東京)の宮崎県内の元加盟店店主ら九州3県の6人が同社に計約1億7000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、福岡地裁であった。山之 内紀行裁判長は3人の元・現店主の請求を一部認め、同社に計約600万円の支払いを命じた。
山之内裁判長は「値下げ販売による利益変動は、店主自身の価格決定権に基づき自己責任のもとで行うべきだ」と指摘。元店主ら3人については、同社が価格決定権を侵害したと認めた。
一方、値引き販売をめぐり、福岡市の元加盟店店主が同様に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決も28日、福岡高裁であった。犬飼真二裁判長は同社が 値引き販売を認めなかったことについて、「契約に基づく助言、指導の範囲内」とし、220万円の支払いを同社に命じた一審福岡地裁判決を取り消し、訴えを 棄却した。元店主側は上告する方針。
セブン—イレブン・ジャパンの話 高裁判決は主張が認められ妥当だが、地裁判決の一部は主張が認められず遺憾で、控訴する。
[時事通信社]
セブン-イレブン・ジャパンが値下げ販売を制限したのは事実ですが、裁判でその証拠を出せないだけなんですよね。値下げ制限は、セブン-イレブン・ジャパンの社員から口頭で厳重注意されるだけでしたから。
昔からコンビニやっている方なら、多かれ少なかれみなさん値下げ販売を制限されていると思います。