102被保険者 | 社会保険労務士の勉強

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102被保険者

・主たる賃金を受ける一の雇用関係についてのみ被保険者となる
 ⇒二重に被保険者となることはない

・継続して31日以上雇用されることが見込まれない者であっても、次の者は被保険者となる
 ・前2か月の各月において18日以上雇用された者
 ・日雇労働被保険者となった者

・取締役等で同時に支店長、工場長等、従業員としての身分を有する者は、次をいずれも満たす場合は、被保険者となる
 ・報酬支払等からみて労働者的性格の強い者
 ・雇用関係があると認められる者

・船員法1条に規定する船員であって政令で定める漁船(いわゆる季節操業の漁船)に乗る者は、原則被保険者とならないが、1年を通じて船員となる者は被保険者となる

・季節的に雇用されるもので次の者は、被保険者となる
 ・4か月以上の期間を定めて雇用される者
 ・1週間の所定労働時間が30時間以上である者