102被保険者
・主たる賃金を受ける一の雇用関係についてのみ被保険者となる
⇒二重に被保険者となることはない
・継続して31日以上雇用されることが見込まれない者であっても、次の者は被保険者となる
・前2か月の各月において18日以上雇用された者
・日雇労働被保険者となった者
・取締役等で同時に支店長、工場長等、従業員としての身分を有する者は、次をいずれも満たす場合は、被保険者となる
・報酬支払等からみて労働者的性格の強い者
・雇用関係があると認められる者
・船員法1条に規定する船員であって政令で定める漁船(いわゆる季節操業の漁船)に乗る者は、原則被保険者とならないが、1年を通じて船員となる者は被保険者となる
・季節的に雇用されるもので次の者は、被保険者となる
・4か月以上の期間を定めて雇用される者
・1週間の所定労働時間が30時間以上である者