99総論
・雇用保険事業
・失業等給付(主たる事業)
・求職者給付
・就職促進給付
・教育訓練給付
・雇用継続給付
・雇用保険二事業(付帯業務)
・雇用安定事業
・能力開発事業
※求就教雇、雇能(きゅうしゅうきょうこ、このう)
・雇用保険制度は、政府が保険者として管掌するが、権限の一部は、都道府県労働局、公共職業安定所に委任され、事務の一部は都道府県知事も行う
⇒例)職業訓練を行う事業主対する助成の事業の実施に関する事務
・労災保険率に係るメリット性はあるが、雇用保険率には、メリット制はない
・雇用保険の罰則の対象
・事業主、雇用保険事務組合:6ヶ月以下の懲役、又は30万円以下の罰金
・被保険者:6ヶ月以下の懲役、又は20万円以下の罰金