社会保険労務士の勉強

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148概算保険料の延納

・継続事業の延納は9月30日までに保険関係が成立していて、概算保険料の額が40万円以上の事業であるか、労働保険事務の処理を委託している事業のどちらかであるときに延納できる

・前保険年度から保険関係が継続している事業が延納する場合の納期限は、最初の期分が7/10、第2期分が10/31、第3期分が翌年1/31となる

・有期事業の延納は事業期間が6ヶ月を超えていて、概算保険料の額が75万円以上の事業であるか、労働保険事務の処理を委託している事業のどちらかであるときに延納できる

・有期事業の納期限は、第1期分が保険関係成立日から20日以内で、あとは期限の区分に応じて3/31、10/31、翌年1/31となっている

・保険年度の中途に保険関係が成立した場合、第1期の納期限は成立日から50日以内であとは成立日に応じて、10/31、翌年1/31と定まっており、委託のときは2週間延長され、それぞれ11/14、翌年2/14となっている

・認定決定による概算保険料の延納についても、通常の場合と同様の要件を満たせば延納できる