パチンコで勝った人から税金を取れる? | 恵比寿で働く編集長のBLOG

恵比寿で働く編集長のBLOG

アミューズメント業界をフィールドとするビジネス誌の編集者です

もう直ぐ終わる今年を振り返ってみると、遊技業界にとっての大きなニュース、出来事、いろいろありました。

週刊AJが選んだ10大ニュースというのを12/22号に掲載していますが、個人的には「ギャンブル依存の批判報道が続いた」ですね。そしてこれ、終わったわけではないですし。
「パチンコ税構想」というのも大きかったと思います。

パチンコを快く思ってない人が、「せめてパチンコの勝ち金に課税できないのか? どうしていま課税されてないのか?」と考える気持ちもわからないでもないですが、現行では無理。競馬や競輪の払戻とは、ゲームの仕組みが違うんですよね。

競馬や競輪の払戻金は「一時所得」の収入ですから、課税対象です。
といっても払戻金が丸々「一時所得」になるわけではなく、この当たりのための直接の支出(投票券の購入費用)を引き、さらに特別控除額(年間50万円まで)を引いた額なんです。

そんなに勝つ人なんて本当に一握りでしょうね。しかも自己申告制だから、申告する人なんていないでしょ(笑)。
ちなみに、課税されるのは上記の計算の所得の1/2で、これを他の所得と合算して税額が計算されまるそうです。

前置きが長くなりましたが、パチンコ・パチスロは、競馬や競輪のように、お金の払戻しがありません。

「景品交換所で換金してるじゃないか」と思う人もいるでしょうが、あれは払戻しではないんです。遊技の結果獲得した景品を、古物商に売ってるんです。まあ、ブックオフやハードオフに、自分の不要なものを売ってるようなものですね。

屁理屈ではなくて、やはり景品(正しくは賞品)は当たり馬券のような有価証券とは違うんですよね。

「じゃあ、物を売ったんだから譲渡所得じゃないの?」という声があるのかどうかわかりませんが、そういう理屈で課税するのも難しいと思います。

お客さんが景品(いわゆる特殊景品)を景品交換所で売っても、差益なんてないわけです。景品の取得費用って、景品の価値と等しい玉数だから。1000円の価値がある景品を手に入れるには、1000円相当の玉が必要。でも、この景品を1000円以上で買い取ってもらえることなんてないですよね。
もし、仮にそんなことがあったとしても、やっぱり「特別控除額」というのが認めららてますからね。

どうしても税金を取ろうというなら、特別な法律が必要なように思います。

ただ、景品交換の業者さんが独自に「手数料」を取って、それを自らの意思で、自治体なり社会福祉法人に寄付することはできますね。足並みが揃えば、納税と同じような効果だと思います。

あれ、こんな話を書くつもりじゃなかったんだけど。