こんばんは
久しぶりにまともに
憲法記事を書きます。
憲法判例は
その訴訟が憲法に関わる
部分に着目します。
例えば長沼ナイキ事件は
保安林の解除処分取消と
ミサイル基地建設阻止が
目的の訴訟です。
住民が自衛隊を
どうこうするのが
目的ではありません。
手段として「自衛隊違憲」を
持ち出したにすぎません。
行政事件訴訟としては
保安林の件での原告適格が
住民にあります。
しかるに自衛隊の合憲性について
原告適格はないと
最高裁が判断しました。
普通の裁判では
「勝敗」が注目されますが
憲法判例では
憲法に関わる部分に
最も注目するのです。
特殊な判例分析なので
民事・刑事・行政事件訴訟の
基礎知識がなくても(!)
自衛隊違憲→地裁
統治行為論で一審破棄→高裁
原告適格なし上告棄却→最高裁
という覚え方で
解ける問題もあります。
(裏技的になります)
試験は通るのが目的なので
裏技的なテクニックも
必要に応じて使います。
個々の法知識と
法の相互関係を
着実に学ぶ基礎と
並行してバランス良く
使うのが理想です。