憲法判例の特殊性 | 何か色々 憲法&民法ゴロ合わせ跡地
こんばんは
久しぶりにまともに
憲法記事を書きます。

憲法判例は
その訴訟が憲法に関わる
部分に着目します。

例えば長沼ナイキ事件
保安林の解除処分取消と
ミサイル基地建設阻止が
目的の訴訟です。
住民が自衛隊
どうこうするのが
目的ではありません。
手段として「自衛隊違憲」
持ち出したにすぎません。

行政事件訴訟としては
保安林の件での原告適格が
住民にあります。
しかるに自衛隊の合憲性について
原告適格はないと
最高裁が判断しました。

普通の裁判では
「勝敗」が注目されますが
憲法判例では
憲法に関わる部分に
最も注目するのです。

特殊な判例分析なので
民事・刑事・行政事件訴訟の
基礎知識がなくても(!)
自衛隊違憲→地裁
統治行為論で一審破棄→高裁
原告適格なし上告棄却→最高裁

という覚え方で
解ける問題もあります。
(裏技的になります)

試験は通るのが目的なので
裏技的なテクニックも
必要に応じて使います。
個々の法知識と
法の相互関係を
着実に学ぶ基礎と
並行してバランス良く
使うのが理想です。