中学の公民で問われることは
誰でも読めば理解可能ですが
人権規定の判例は
読んでも即理解できません。
民事訴訟・刑事訴訟・行政事件訴訟の知識が必要です。
行政法の知識が前提になっています。
処分とは行政庁(大臣や知事)の判断と法に基づく行為で
対象の意思に関わらず効果を発動します。
契約のような合意を必要としません。
え、行政庁とは何かって?
意思決定をする行政機関です。
行政機関って?
行政主体を構成する自然人です。
行政主体って?
政府や地方自治体のような
組織を指します。
というように、多数の前提知識がないと
憲法判例は読めません。
前提知識無しでいくなら
憲法は41条の国会から見た方が良いです。
中学生レベルの知識で読める部分があります。
え、中学の公民が苦手?
そこまで下げてもダメならもうアウトw