民法の三大原則は
行政法との関係で
テキスト理解に役立ちます。
そのまま聞かれることはまれです。
1 所有権絶対の原則
(公権力の所有権規制を最小限に)
2 契約自由の原則
(例外は公序良俗違反無効や
認可を必要とする契約)
3 過失責任の原則
(これはわかりやすい。
一部例外の無過失責任あり)
みっつ合わせてケンカ腰とか
ケ→契約自由
ンカ→過失責任
こし→所有権
だから何?と思ったら
商法・行政法などと比較してみると
理解しやすい個所があります。
初期はどの規定の知識もないので
悩むことが多いかと思います。
初心者向きの読みやすいテキストを選びましょう。
(前提知識が少なくても読めるものを)