根拠となる判例です。
なぜ一般向きの判例が続くんだろう?
狙っていないはずです。
特定物債権の保全のために
債権者代位権を転用する場合は
金銭債権を保全する場合と違い
債権者の無資力は要件とならない。
土地賃借人は
賃貸人の資力の有無を問わず
賃借人は不法占拠者に対する
妨害排除請求権を代位できる。
債権は債務者にたいする請求権で
(賃貸人に不動産を使わせる請求権)
契約と無関係の人に請求することは
減速できません。
所有権を代位して請求できるという
法理論ですね。
タグ 妥当・債務者有利・身近・債権の不具合カバー
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