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民法の規定が使われるタイミングがあります。
① 契約成立まで
② 契約成立→債権消滅まで
③ 債権消滅後、あるいは契約外
総則は契約成立までの適用されやすく
物権・債権は契約後の適用が多いです。
取消できるかどうかは契約までに決まり
(契約後に成年後見開始されても
契約に影響はありません)
解除できるかは契約後に決まります。
(主に債務不履行)
債務不履行は契約後から債権消滅までで
不法行為は契約と無関係(契約外)です。
だから、最初に売買・所有権の流れを
おさえる必要があるのです。
民法の多くは「売買トラブル」が起こった時に
適用される条文です。
円満に契約が済んだ場合を知らないと
手も足も出ないのです。
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