民法第162条1項 所有権の取得時効要件 民法語呂ゴロ合わせ民法ゼロ(初心者用)民法語呂ゴロ合わせブログTOP(最新記事)クリックありがとうございます('▽')民法第162条1項 所有権の取得時効要件臭う所は平行線臭う→20年所→所有の意思を持っては平→平穏 行→公然線→(他人の物を)占有原則は悪意の20年です。↓善意と区別できるバージョンもあります('▽')民法語呂ゴロ合わせ2013(製品版)