取消権の消滅期間 民法第126条 民法語呂ゴロ合わせ民法ゼロ(初心者用)民法語呂ゴロ合わせブログTOP(最新記事)クリックありがとうございます('▽')取消権の消滅期間都合で恋する仁王、消滅都→追認可能な時から合→5年で恋→行為の時からする仁王→20年消滅→取消権の消滅(時効で)民法の条文順ではありませんが取消を知らないで制限能力に行くと前提知識の不足で苦しみます。