相続の手順 | 何か色々 憲法&民法ゴロ合わせ跡地

不動産を相続し
登記を得るまでの流れ

最初に、推定相続人が戸籍を取る。
↑不動産相続の可能性があれば住民票も
同じ役所で取れるなら、印鑑証明もとる。

推定相続人の戸籍をもって
(本籍地が同じならその場で)
被相続人の本籍地へ
戸籍謄本(生まれてから死亡までの戸籍)と
戸籍の附票をとる(あるいは住民票、最後の住所証明になるもの)

相続財産の調査
不動産はまず登記簿謄本(法務局)
固定資産評価証明(市町村役場)も取る。
預金などの債権
債務も整理する。

借金や請け負った仕事が多い場合は
相続開始(死亡を知ったとき)から3カ月以内
相続放棄する。

遺産分割協議
要実印・印鑑証明書
遺産分割協議書作成
相続人の図を作成
財産目録を協議書に添付

登記申請書作成
登記申請は本人がするのが基本
自分が無理なら司法書士に頼むのが一般的
時間あれば、本人申請
(慣れないと、補正で何度も法務局に行くことが多い)

10日ほどで登記完了