抵当権の消滅 民法396第条 民法語呂ゴロ合わせ民法第396条 抵当権の消滅と時効です。396→ザクロ覚えやすいですw天→て→抵当権は才→債権者および抵当権設定者に対しては短→その担保する債権と当時でなければ時→時効によって消滅しない間債権が時効で消滅したら抵当権も消滅するけど債権が残ったまま抵当権だけが単独で消滅しません。