民法、はじめの一歩 | 何か色々 憲法&民法ゴロ合わせ跡地
こんにち民法語呂ゴロ合わせ
最初が一番難しいです。

そこで、民法全体に関わる条文を選びました。

買い物・レンタル・支払い・親子・結婚・相続です。
ピンときやすいものです。

(所有権の内容) 
第二百六条  所有者は、法令の制限内において、
自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

(抵当権の内容) 
第三百六十九条  抵当権者は
債務者又は第三者が占有を移転しない
債務の担保に供した不動産について
他の債権者に先立って
自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

(履行期と履行遅滞) 
第四百十二条  債務の履行について
確定期限があるときは
債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。 

(履行の強制) 
第四百十四条  債務者が任意に債務の履行をしないときは、
債権者は、その強制履行を裁判所に請求することができる。
ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。 
2・3省略
4  前三項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。

(売買) 
第五百五十五条  売買は、当事者の一方が
ある財産権を相手方に移転することを約し
相手方がこれに対して
その代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

(消費貸借) 
第五百八十七条  消費貸借は、当事者の一方が
種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して
相手方から金銭その他の物を受け取ることによって
その効力を生ずる。

(賃貸借) 
第六百一条  賃貸借は、当事者の一方が
ある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し
相手方がこれに対して
その賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。


婚姻の効力

(夫婦の氏) 
第七百五十条  夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い
夫又は妻の氏を称する。

(同居、協力及び扶助の義務) 
第七百五十二条  夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

(婚姻による成年擬制) 
第七百五十三条  未成年者が婚姻をしたときは
これによって成年に達したものとみなす。


親権の効力

(監護及び教育の権利義務) 
第八百二十条  親権を行う者は
子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

(職業の許可) 
第八百二十三条  子は、親権を行う者の許可を得なければ
職業を営むことができない。 
2  親権を行う者は、第六条第二項の場合には
前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。

(財産の管理及び代表) 
第八百二十四条  親権を行う者は
子の財産を管理し、かつ
その財産に関する法律行為についてその子を代表する。
ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には
本人の同意を得なければならない。

(相続の一般的効力) 
第八百九十六条  相続人は、相続開始の時から
被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。