物権は物を直接支配する権利です。
↑この意味は
「他人の意思や行為を介さずに物を支配する権利」です。
誰かに借りたり許可をもらうことなく、合法に物を使う権利です。
自分のでなければ、
民事的には所有権を侵したことになり
窃盗や不法侵入になることも(刑事)
車の所有権を例にしたら
人の許可なく
自分の車を運転(使用)したり
車を人に貸してお金をもらったり(収益)
売ったり廃車にしたりする(処分)権利です。
人の車を勝手に動かしたら?
勝手に売ったら?
ここで、「勝手に」がポイントです。
「借りるよ」
「いいよ」の口約束で
貸借契約になります。
(口約束ではトラブルになりがちですが、法理論としては)
ここで、貸借権という債権が発生!
物権がなくても債権に基づき合法に利用できます。
この「物権の直接性」のように、これだけ読んでも分かりにくい点が多々出ます。
債権など他の規定との比較や
その権利がなかったらどうなるか
ある程度読み進めて、初めて理解できるのです。
だから、所有権(自分のものを使う貸す売る)
賃借権(借家・レンタルDVD)
抵当権(借金のカタに不動産)
売買契約(スーパーやコンビニの買い物)
消費貸借契約(借金)など
誰もがピンと来る所から民法を攻めて行きます。
法律書の著者は
民法全体・関連規定に通じた人ですからね!