ヤンデレ民法 実用部分下書 01 | 何か色々 憲法&民法ゴロ合わせ跡地

おはようございます。

今日は特に蒸し暑いです。


洗濯物はかわくかw



変態絶倫の日雇いフリーターに

民法を説明するヤンデレなニート145cm童顔


星降・えーでは民法の説明をします。

大神・オス

星降・発泡酒の買い物を例に、売買契約を説明します。

大神・そ、それなら高校で留年寸前だった俺でもわかります!

星降・そ、そうですか…では、大神さんいきつけのお店を例にします。



大神・おい、この発泡酒の賞味期限が明日だぜ。

酒井・え、そうなの。

大神・一本10円で売れ(契約の申込)

酒井・冗談じゃねえ(拒否、契約不成立)

大神・いくらなら良いんだよ。

酒井・定価

大神・誰が買うか!30円なら買うぜ(申込)

酒井・しょうがねえ…捨てるよりマシか、それで売ろう。(承諾)


申込と承諾で合意、契約が成立しました。


売主には発泡酒を引き渡す義務(債務)

買主には代金を支払う義務(債務)が発生します。


酒井・10本で300円ね。

大神・はいよ(300円を支払った)→債務消滅

酒井・毎度(発泡酒を渡した)→債務消滅


酒井・明日までに10本のむの?

大神・いや。少しくらい過ぎても大丈夫だろ。

酒井…



星降・売ります・買いますの話がまとまったら契約成立です。

大神・なるほど、そしたら金払って・物を渡さにゃならんのですね。

星降・そうです。

大神・で、実際に払って、物を渡したら義務がなくなると。

星降・はい。正解です。

大神・わ、わかりやすい!先生は天才ッス!

星降・いえ、ヤル気があるから理解できるのですよ^^

大神ハアハア(´Д`)