こんにちは、判例まとめです。
対抗関係の判例は
権利移動後の第三者→対抗
というパターンが多いです。
時効完成前の取得者→当事者→時効で対抗できる
時効完成後の取得者→対抗要件が必要
所有権に基づく物権的請求権は消滅しない
(所有権同様に)
地役権を20年行使しないと、消滅時効にかかる
第三取得者や後順位抵当権者との関係では
抵当権は20年の消滅時効にかかる。
(被担保債権とは別に)
債務不履行に基づく損害賠償請求権の消滅時効は
本来の債務の履行を請求し得るときから進行する。
不法行為の時から履行遅滞(催告なしで)
次は物権編です!
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