民法初心者が読んだら
何のことか分からないシリーズ、意思表示
契約の終わりと始まり を先に学べば
始まり(契約成立)の時点でおこる不具合なんだと
簡単に分かるのですが…
契約の流れ・対抗・取消・無効の知識無しで読むと
混乱しやすいです。
まとめると瑕疵ある意思表示→取消で
意思の不存在→無効です。
強迫・錯誤・制限能力は善三に対抗 できます。
↑こんな列挙している事項に、ゴロ合わせが効きます。
詐欺成立要件
①相手方を錯誤に陥れる故意
②錯誤に基づき意思表示させる故意
隔地者間の意思表示で
【到達】とは、相手方が了知できる状態になること。
実際に相手方が了知(手紙を見るなど)しなくてもよい。
登記に公信力はない。
勝手に登記名義を移されたのに放置
→94条2項を類推適用
表意者が錯誤無効を主張しない限り、原則として
第三者は無効主張できない。
例外で、表意者が無効を認めていれば
債権者が無効を主張できる。
無権代理人が、追認も拒絶もしていない本人を相続したら
当然有効になる。これ以外の当然有効は×肢。
無権代理人と本人を両方相続→本人が契約したのと同じ扱い。
(他パターン相続は普通の包括承継)
追認拒絶後に本人を相続や
本人が無権代理人を相続などは通常の相続
通謀虚偽表示の善三は
登記なくして保護される。
(通謀虚偽表示の当事者には対抗できる)
取消後の第三者→対抗関係
通謀虚偽表示の第三者が保護されるには
善意を主張・立証する必要あり。
代理人が詐欺→101条1項適用
相手方に意思の不存在・過失・善悪・過失の影響が出る。
108条の債務の履行や買に基づく登記申請には
自己契約・双方代理が有効になる。
↑通常は無権代理になる。
無権代理人が表見代理を主張しても(主張を認めない)
責任を免れられない。
代理人が自己または第三者の利益のために
(本人の利益を無視して)代理権限内の行為をした場合
相手方が悪意または過失あるときに
本人に責任は生じない。
(その契約の効果が帰属しない)
所有権移転登記手続きのために書類の交付を受けた者が
それを濫用し売買(無権代理行為)。
相手方が無権代理人を権限ある代理人と
正当の事由があって信じた場合は
109・110条により相手方保護
(表見代理成立、本人に履行義務発生)
賭博の負けによる債務は公序良俗違反
債務の無効を主張できる。
信義則に反するなど、特段の事情があれば別。
当事者の責によらず解除や改定が認められる場合
締結後に、契約の基礎となった事情が変更し
契約通りの拘束力が信義則に反する場合は
解除または改定が認められる。
96条3項の第三者は、取消前の第三者
取消後の第三者→対抗関係
人の物を自分の物として売買(無権代理ですらない)
権利者がそれを追認したら116条類推適用で
処分時に遡り有効になる。
法律行為の一部が無効のとき
全部が常に無効ではない。
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