デルデル判例 民法総則04 意思表示(心裡留保・通謀虚偽表示・錯誤・詐欺強迫) | 何か色々 憲法&民法ゴロ合わせ跡地

民法初心者が読んだら

何のことか分からないシリーズ、意思表示


契約の終わりと始まり を先に学べば

始まり(契約成立)の時点でおこる不具合なんだと

簡単に分かるのですが…


契約の流れ・対抗・取消・無効の知識無しで読むと

混乱しやすいです。



まとめると瑕疵ある意思表示→取消で

意思の不存在→無効です。

強迫・錯誤・制限能力は善三に対抗 できます。

↑こんな列挙している事項に、ゴロ合わせが効きます。



詐欺成立要件

①相手方を錯誤に陥れる故意

②錯誤に基づき意思表示させる故意


隔地者間の意思表示で

【到達】とは、相手方が了知できる状態になること。

実際に相手方が了知(手紙を見るなど)しなくてもよい。


登記に公信力はない。


勝手に登記名義を移されたのに放置

→94条2項を類推適用


表意者が錯誤無効を主張しない限り、原則として

第三者は無効主張できない。

例外で、表意者が無効を認めていれば

債権者が無効を主張できる。


無権代理人が、追認も拒絶もしていない本人を相続したら

当然有効になる。これ以外の当然有効は×肢。

無権代理人と本人を両方相続→本人が契約したのと同じ扱い。

(他パターン相続は普通の包括承継)

追認拒絶後に本人を相続や

本人が無権代理人を相続などは通常の相続



通謀虚偽表示の善三は

登記なくして保護される。

(通謀虚偽表示の当事者には対抗できる)


取消後の第三者→対抗関係


通謀虚偽表示の第三者が保護されるには

善意を主張・立証する必要あり。


代理人が詐欺→101条1項適用

相手方に意思の不存在・過失・善悪・過失の影響が出る。


108条の債務の履行や買に基づく登記申請には

自己契約・双方代理が有効になる。

↑通常は無権代理になる。


無権代理人が表見代理を主張しても(主張を認めない)

責任を免れられない。


代理人が自己または第三者の利益のために

(本人の利益を無視して)代理権限内の行為をした場合

相手方が悪意または過失あるときに

本人に責任は生じない。

(その契約の効果が帰属しない)


所有権移転登記手続きのために書類の交付を受けた者が

それを濫用し売買(無権代理行為)。

相手方が無権代理人を権限ある代理人と

正当の事由があって信じた場合は

109・110条により相手方保護

(表見代理成立、本人に履行義務発生)


賭博の負けによる債務は公序良俗違反

債務の無効を主張できる。

信義則に反するなど、特段の事情があれば別。


当事者の責によらず解除や改定が認められる場合

締結後に、契約の基礎となった事情が変更し

契約通りの拘束力が信義則に反する場合は

解除または改定が認められる。


96条3項の第三者は、取消前の第三者

取消後の第三者→対抗関係


人の物を自分の物として売買(無権代理ですらない)

権利者がそれを追認したら116条類推適用で

処分時に遡り有効になる。


法律行為の一部が無効のとき

全部が常に無効ではない。




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