はい、次は物です。
動産&不動産です(無記名債権は動産)
一筆の土地の一部を譲渡・時効取得→認められる。
一物一権主義に反しない。
第三者に対抗するには、分筆&登記が必要。
屋根と囲壁があれば建物(住宅用でないもの)
床や天井はなくてもよい。
立木を伐採しないまま取引の目的にできる。
取引を第三者に対抗するには
明認方法(木に名前を彫る)がいる。
電気は無体物
電気の供給契約は有効
売買類似の無名契約
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