自然人 生きている人間
⇔法人
法人 法人格を認められた団体
社団法人(会社)・財団法人
⇔自然人
会社名義で取引・不動産登記・訴訟などでき
出資者全員名義で行うより
大幅に手続きが簡素化できる。
権利能力=法人格 権利義務の主体になれること
不動産登記などに影響、法人名義で登記できる。
社団 人間の集団
財団 財産の集団(資金など)
社団法人 出資者(株主など)ありの法人
財団法人 出資者なしの法人(財産が主体)
どちらも、理事やその他職員と契約し
人間が運営するのは同じ
権利能力なき社団 町内会、同好会など
法人ではない人の集まり。
町内会名義で不動産登記はできない。
しかし訴訟当事者にはなれる。
当事者能力 訴訟の主体たりえる資格
自然人 法人 権利能力なき社団などが持つ
持分 出資額(割合)、株式などのこと