公務員試験・行政書士試験・宅建試験・司法書士試験 民法語呂ゴロ合わせ製品版
こんば民法語呂ゴロ合わせ
【民法第1000条】第三者の権利の目的である財産の遺贈
センサー遺贈、いざ以蔵(竜馬)
抵当権付きなどの財産遺贈に対して
それを消滅させる請求はできないからね!
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