【民法第1000条】 第三者の権利の目的である財産の遺贈 民法語呂ゴロ合わせ | 何か色々 憲法&民法ゴロ合わせ跡地

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【民法第1000条】第三者の権利の目的である財産の遺贈 

センサー遺贈、いざ以蔵(竜馬)


抵当権付きなどの財産遺贈に対して

それを消滅させる請求はできないからね!


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