【民法第500条】 弁済による法定代位 民法語呂ゴロ合わせ | 何か色々 憲法&民法ゴロ合わせ跡地

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【民法第500条】 (弁済による)法定代位

誤報、ゴホン、五斗米道(中国歴史マニア向き)

語法(英語マニア向き)、護法(FF11強化魔法)


100キリ番条文シリーズその5です。

初めて見た方もいらっしゃるかもしれません。


この条文を題材に、「代位」を学びましょう。

代位→自分の権利でないものを活用です。

この弁済による法定代位は、求償権です。
保証人や連帯債務者(自分の債務以上を弁済時)が

人の債務を弁済した時に求償権を得ます。


しかし、担保を確保するとか、差し押さえ

あるいは身柄を押さえていないと

求償権を活用するのは難しいです。


本人が払えないから保証人が払うわけで

取り立ての素人が、銭を持たない奴から取り立てなんて…


だから(連帯)保証人連帯債務者になるなと!




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