おは民法ゴロ合わせ
民法第13条 保佐人の同意を要する行為
いざ補導、イザザーク補導、遺産歩道
民法ゴロ合わせ製品版 には、条文内容のゴロ合わせもあります。
がんしゃ想像できない相違賃貸…
↑この謎が解けますか?
(保佐人の同意を要する行為等)
第十三条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、
その保佐人の同意を得なければならない。
ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
一 元本を領収し、又は利用すること。
二 借財又は保証をすること。
三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
四 訴訟行為をすること。
五 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法 (平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項 に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
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