民法第3条1項・私権享有
SUN刺繍・三四(さんし)など
出生→私権享有です。
この原則から、胎児や死者(相続・遺言)などの例外に派生します。
原則を「当たり前」と認識するのが大切です。
勇者仏滅さんのアドバイスを頂きましたwありがとうございますorz
重要度を意識します。
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