対抗関係・解除編 177条 | 何か色々 憲法&民法ゴロ合わせ跡地
おはようございます(^∇^)
涼しくなりましたね。

解除と登記の話です(177条関連)
解除前の第三者も後の第三者も、登記の有無が問題になります。

解除前
解除者が第三者より優先されます(所有権を得る)
しかし、第三者が登記を持っていたら、第三者が所有権を得ます。

解除後
対抗関係で、先に登記を得た方が、所有権を得ます。

取得時効・取消前の第三者は、当事者扱いです。時効取得者・取消権者が所有権を得ます。
買うタイミング次第でえらいことに!

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