涼しくなりましたね。
解除と登記の話です(177条関連)
解除前の第三者も後の第三者も、登記の有無が問題になります。
解除前
解除者が第三者より優先されます(所有権を得る)
しかし、第三者が登記を持っていたら、第三者が所有権を得ます。
解除後
対抗関係で、先に登記を得た方が、所有権を得ます。
取得時効・取消前の第三者は、当事者扱いです。時効取得者・取消権者が所有権を得ます。
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