相続放棄と債権者代位権 | 何か色々 憲法&民法ゴロ合わせ跡地
@判例間違い探し
未登記の遺産について、相続放棄者の債権者が代位登記して差し押さえた場合、他の共同相続人は登記があれば対抗できる。



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これは判例を知らなくても解けそうな…

答え・×です。相続人は放棄者の債権者に登記なしで対抗できます。相続放棄者は無権利者ですから、対抗関係になりません。不法登記扱いです。