デコテンプレテスト | 何か色々 憲法&民法ゴロ合わせ跡地

デコテンプレを試してみますた。

やはり、民法第555条には引渡請求権の根拠は書いてない気がします。

燈佳たんははいてないという夢があります。

スーパーなどの売買契約なら所有権移転を根拠に引渡し請求で
抵当権なら、初めから引渡しの問題はないですから!
抵当権順位の譲渡も「財産権移転」なんでしょね。
こちらは、公示方法の登記移転請求(これはややこしい、民法レベル2で説明)