
デコテンプレを試してみますた。
やはり、民法第555条には引渡請求権の根拠は書いてない気がします。
燈佳たんははいてないという夢があります。
スーパーなどの売買契約なら所有権移転を根拠に引渡し請求で
抵当権なら、初めから引渡しの問題はないですから!
抵当権順位の譲渡も「財産権移転」なんでしょね。
こちらは、公示方法の登記移転請求(これはややこしい、民法レベル2で説明)
やはり、民法第555条には引渡請求権の根拠は書いてない気がします。
燈佳たんははいてないという夢があります。
スーパーなどの売買契約なら所有権移転を根拠に引渡し請求で
抵当権なら、初めから引渡しの問題はないですから!
抵当権順位の譲渡も「財産権移転」なんでしょね。
こちらは、公示方法の登記移転請求(これはややこしい、民法レベル2で説明)
