民法第731条 婚姻適齢民法第731条男は、18歳に、女は、16歳にならなければ、婚姻をすることができない。16歳幼妻!18禁なのに、成年擬制発動で大人!女性から見たら、18歳の若い子を嫁(?)にしてよいという法的根拠でつ。