民法第731条 婚姻適齢 | 何か色々 憲法&民法ゴロ合わせ跡地
民法第731条
男は、18歳に、女は、16歳にならなければ、婚姻をすることができない。

16歳幼妻!
18禁なのに、成年擬制発動で大人!

女性から見たら、18歳の若い子を嫁(?)にしてよいという法的根拠でつ。