請求したら←→法律上当然に
おはようございます。
心を入れ換え、リリカルマジ狩る(ヴァナで)がんばりやす!
はい、労基法によく出る「請求」です。
労働者→使用者の請求が労基法では多いですね。
テキストでは見落としがちですが
試験問題にしやすい所です。
実務でも・・・
例えば労基法23条
使用者は労働者が死亡(!)又は退職したときに
権利者の「請求」があれば
7日以内に賃金を支払い、私物の金品を返還しなければならない。
つまり、請求しないと返還も未払い賃金も払わないと・・・
時効まで放置していたら
請求権が消滅!
なのに、しつこく迫ると
無権利で請求→恐喝でお縄です。
請求が要件(法律効果が発生する条件)なので
さらっと大切なことが書いていますよ・・・
対になる概念は「法律上当然に」です。