労働安全衛生法用語、その1 | 何か色々 憲法&民法ゴロ合わせ跡地

 こんにちパワポケ11、福岡かつみです。

ハタ人間・有田の不安な一言でリズムが崩れます・・・

有田を攻撃の要にするのはらめえ!

光山が勤勉に見えてくる)

以外に石田の素手攻撃が効いたりと、新たな発見がw


 はい、最近は真面目に記事を書いている福岡かつみです。

労働安全衛生法用語いってみましょう!


 (便宜上)=・・・・

テキストや条文に載っていませんが

何度も出てくるので略したものです。


労働安全衛生法シンプル用語

大臣(便宜上)=厚生労働大臣

省(便宜上)=厚生労働省

省令(便宜上)=厚生労働省令

局長(便宜上)=都道府県労働局長


労災=労働災害、労働者が業務により負傷、疾病や死亡

作業環境測定=空気など作業環境の測定、デザインやサンプリングや解析

デザイン=作業場実体を調べる測定計画

サンプリング=試料の採取

分析=サンプリングしたものを分離、定量や解析すること

事業者=ほぼ労基法でいう使用者

科学物質=元素と化合物


共同企業体=建設などで複数の事業者が一つの仕事を共同で請け負うこと

ジョイントベンチャー=共同企業体の別名、同じ現場の建設業者

労働災害防止計画=大臣が策定する。

公表=労働災害防止計画を策定したら必ずする。

労働政策審議会=労働災害防止計画で大臣に意見する。


安全管理組織

統括安全衛生管理者=安全や衛生の事業所トップ

統管=統括安全衛生管理者の略

安全管理者=安全の技術的事項の管理(荷崩れなど事故防止)

衛生管理者=安全の技術的事項の管理(腐敗や感染など疫病防止)

産業医=労働者の健康管理

巡視=安全管理者や衛生管理者や産業医の仕事の一つ

作業主任者=現場で労災防止の指揮

安全委員会=危険防止のために調査審議と事業者に意見

衛生委員会=健康障害防止のために調査審議と事業者に意見

安全衛生委員会=安全委員会と衛生委員会のセット


複数の建設業者が一つの現場で仕事するとき

統括安全衛生責任者=下請け業者混在の建設など、現場ごとの責任者、安全衛生管理者をを指揮

元方安全衛生管理者=統責を出した事業者から出す、建設業

安全衛生責任者=統責以外の請負事業者から出す、統責に連絡など

店社安全衛生管理者=元方事業者から出す、労災防止の指導

危険防止措置=事業者の義務、機械 火 電機 土木 墜落など防止

機械貸与=貸すときに資格や技能を確認

重量表示=一つの貨物で1トン以上なら表示



 ここまでは、そんなにキツくなかったのですが

この後、法律系の試験とは思えない内容になります・・・

クレーンやボイラーもややこしいですが

化学物質が出てくるのでもう・・・


高校で化学2の私にはキツかったです。


受験者の皆様、ご覚悟を!


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