労基法シンプル用語集 | 何か色々 憲法&民法ゴロ合わせ跡地

 こんにちパワポケ11ハタ人間

村山リフレクターがあるとエースなので

曲撃ちがあるアキュレイトでもいいです)

しっかり育てるのが吉です、底力あるからね!


 はい、社会保険労務士試験独学合格@一万円のために

用語集を作っています。

これの意味が分からないと、問題を読んでも眠くなるだけです。

 もちろん、頭の良い方や学習が進んでいる方は

前後の内容から推測できますけどね!


 シンプル用語というのは

正確な定義よりイメージしやすさを重視したものです。

要件などは省いています。

これで慣れて、テキストで正確な意味をつかんでください。


 労基法シンプル用語

労働協約・労使間の書面による協定

就業規則・使用者が定めた社内規則

部分無効自動引き上げ・労働契約の就業規則に達しない部分が無効
全部が無効になるわけではない。


5条の不当・不法あるいは是認しがたいこと

5条の強制・労働させるか強要すること


業として・営利目的(一回でも)

労働者派遣・派遣元と労働契約&派遣先の指揮命令

労働者供給・支配下の労働者を供給先で雇用してもらう。

事業・工場や店舗など、一定の場所で組織的に業として継続的に行われるもの。


家事使用人・家事をする労働者

労働者・使用従属関係+賃金を支払われる者

使用従属関係・使用者の命令により労働する関係

使用者・事業主や管理職

事業主・事業の経営主体(会社や自営業者)

事業の経営担当者・経営の権限と責任がある者(取締役など)

出向の使用者責任・出向先が負う


移籍出向・出向先と労働契約

在籍出向・出向元&出向先と労働契約(出向元も使用者責任を負う)


賃金・労働の対償として使用者が労働者に支払う全てのもの

平均賃金・3か月分を総日数で割った額


解雇・使用者からの一方的な労働契約の解除

解雇権濫用の法理・解雇には合理的理由が必要ということ


天災事変・事業主の故意・重過失なしで事業できなくなる(火災、地震)

事業の継続が不可能・事業の全部or大部分が継続できない


権利者・死亡or退職時の賃金や私物をもらう権利がある人

賃金支払い五原則・通貨&直接&全額&毎月一回以上&一定の期日

(つっちー全部まいった)


拘束時間・始業→就業(労働時間+休憩時間)

労働時間・拘束時間-休憩時間

休憩時間・労働から離れることを保障される時間

手待時間・指揮命令下での待機時間、労働時間に含まれる

法定労働時間・1週間に40時間、1日に8時間が上限

1日・午前零時から午後12時まで

1週間・日曜から土曜まで


変形労働時間制・1週間or1月or1年単位とフレックスタイム

フレックスタイム・始業終業を労働者が決める時間制

清算期間・フレックスタイムを適用する期間

深夜労働・午後10時~午前5時までの間の労働


年次有給休暇・6ヶ月以上継続勤務&全労働日の8割以上出勤で発生、10日以上

全労働日・総暦日数-所定休日

年次有給休暇の比例付与・パート用、週30時間未満&(週4日以下or年間216日出勤)

みなし労働時間制・事業場外労働&専門業務型労働&企画業務型労働

全労働日・総暦日数-所定休日-使用者の責で休業-正当な争議行為で労務の提供0の日-所定休日に労働した日

時季指定権・労働者が有給の日を指定できる権利

時季変更県・使用者が有給の日を変更できる権利


児童・15歳年度末まで(ほぼ中学卒業)

年少者・18歳未満

戸籍証明書・18歳未満を使用するときに必要


妊産婦・妊娠中or産後一年を経過しない女性


労働基準主管局・厚生労働省のこと


 以上です。

用語に何度も触れて慣れて

合格を勝ち取りましょうo(〃^▽^〃)o


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