刑罰法規としての労基法 | 何か色々 憲法&民法ゴロ合わせ跡地
(刑法をご存じの方用です)
労基法の特徴
→行政機関VS業者
→使用者の命令や不作為が主な処罰対象



こんばんは、心を入れ換えた福岡かつみです。
社会保険労務士試験まで3ヶ月を切ったからね!
ブログ読者の皆様、受かって稼いで(大事です)
明るい未来をつかみましょう!
(罪滅し編の圭一)

刑法総則をご存じの方
労基法を刑罰法規として見ると
使用者を処罰する条文が多いです。
行政機関が業者を規制するのを前提に作られています。
(役所がにらみをきかせている)

窃盗などは、役所(警察は例外)の力の及ばない所で起きます。
許認可をもらう役所以外は簡単にスルーしますよね。

もうひとつ、労基法が規制するのの多くは
使用者の命令や不作為です。
使用者と労働者の力関係の是正が目的(建前)です。
殴ったとか盗んだとかは刑法が適用されます。

・・・正社員も切ないな。