こんにちパワポケw
法律は大きく分けて、三通りあります。
1 プログラム規定(訓示的規定)、法的強制力無(できたら○○してね)
2 任意規定、契約などがなければ効力あり(約束ないときはコレだぉ)
3 強行規定、契約などに関わらず効力あり(これはらめえええ!)
1 プログラム規定(訓示的規定)
法的な強制力がない、法律の目的などです(労基法第一条など)。
抽象的な記述が多いです。「努めなければならない」と書いてあればこれにあたります。
2 任意規定
公の秩序に関しない規定、これに反する契約があるときは契約優先。
社労士試験にはあまり出ません。
3 強行規定
公の秩序に関する規定、これに反する契約より優先して効力を発揮します。
社労士試験に最も多く出る規定です。
ということは、強行規定の仕組みをつかめば理解が早くなる!
強行規定はしなければならない・してはならないという書き方が多いです。
(国家権力が)誰かに何かを強制するのが強行規定なのですよ。
誰が何を強制されるかをまずおさえ、要件は後から読むと理解が加速!
労基法で強制されるのは誰か?使用者が主です。
(届出、労働させ方など)
また、契約内容などを規制することで、間接的に人を強制することもあります。
(労働協約など)
法的強制力の主体・客体・強制の内容はシンプルで
長く書いてあるのは要件です(いつ・何をしたら・ただし書きなど例外)
条文の中心たる、強制する主体・強制される客体・強制内容をまずつかんでイメージを作りましょう!