「強制力」に注目すれば理解が早い! | 何か色々 憲法&民法ゴロ合わせ跡地

 こんにちパワポケw


法律は大きく分けて、三通りあります。

1 プログラム規定(訓示的規定)、法的強制力無(できたら○○してね)

2 任意規定、契約などがなければ効力あり(約束ないときはコレだぉ)

3 強行規定、契約などに関わらず効力あり(これはらめえええ!)


1 プログラム規定(訓示的規定)

 法的な強制力がない、法律の目的などです(労基法第一条など)。

抽象的な記述が多いです。「めなければならない」と書いてあればこれにあたります。


2 任意規定

 公の秩序に関しない規定、これに反する契約があるときは契約優先。

社労士試験にはあまり出ません。


3 強行規定

 公の秩序に関する規定、これに反する契約より優先して効力を発揮します。

社労士試験に最も多く出る規定です。


 ということは、強行規定の仕組みをつかめば理解が早くなる!

強行規定はしなければならない・してはならないという書き方が多いです。

(国家権力が)誰かに何かを強制するのが強行規定なのですよ。


 誰が何を強制されるかをまずおさえ、要件は後から読むと理解が加速!

労基法で強制されるのは誰か?使用者が主です。

(届出、労働させ方など)


 また、契約内容などを規制することで、間接的に人を強制することもあります。

(労働協約など)


 法的強制力の主体・客体・強制の内容はシンプルで

長く書いてあるのは要件です(いつ・何をしたら・ただし書きなど例外)

条文の中心たる、強制する主体・強制される客体・強制内容をまずつかんでイメージを作りましょう!


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