年少者とか児童とか 労基法第57条 | 何か色々 憲法&民法ゴロ合わせ跡地

 こんばんパワポケ11、福岡かつみです。

年少者とか児童とかでハアハア言っているのは誰ですか?

別に大きなお友達が喜ぶ話じゃなくて、労基法の話だからね!


労基法で言う年少者→満18歳未満

児童→満15歳年度末まで(中学生以下でつ)


 これだけで、労基法を学ぼうという大きなお友達が出かねないなorz

民法だって16ちゃいの嫁とか義理の妹と結婚できるとか

アキバの住人向きのネタ満載だぉ!


 はい、これで司法書士あたりを受験する大きな(ry)」

ところで、使用者が年少者・児童を雇う際に、戸籍証明書が必要です。

(これをネタに、無関係な戸籍謄本出させるアーッ使用者もいるかも)

児童の場合は学校長の証明書や親権者(後見人)の同意書も必要です。

労基法第57条を参照すること!


 このように、少年を雇うのは色々と制限があるから難しいですね。

わざわざ年少者を雇うのは、人が足りないからか?

でも、法的要件を満たせば女子中学生メイドさんを放課後に雇えるので

頑張る価値はあります!


 でも、一つ言っておくとけりゃいいってもんじゃない!」

アラフォーなのに萌キャラの姉さんが実在しますから!


社労士試験独学合格@一万円バックナンバーへ

にほんブログ村 資格ブログ 法律系資格へ応援に感謝!