日本国憲法第26条2項 教育の義務 | 何か色々 憲法&民法ゴロ合わせ跡地
日本国憲法第26条2項教育の義務
北方シーフに仁義なし

ほっ→法律の定めるところにより
ぽ→保護する

シ→子女に

フ→普通教育を受けさせる義務を負ふ

義→義務教育は
無→これん無償とする


無償→授業料の無償です。
教科書は別の話です。