日本国憲法第26条2項 教育の義務日本国憲法第26条2項教育の義務 北方シーフに仁義なし ほっ→法律の定めるところにより ぽ→保護する う シ→子女に ー フ→普通教育を受けさせる義務を負ふ 仁 義→義務教育は 無→これん無償とする し 無償→授業料の無償です。 教科書は別の話です。