制限行為能力者の詐術 | 何か色々 憲法&民法ゴロ合わせ跡地

21条には「制限行為能力者」
(行為能力者だと)詐術を用いたら
取り消せないと書いています。

詐術=未成年者を考えがちですが、ここは注意です。
しかし、制限行為能力者に騙されるなんて一体・・・


保佐人や補助人に騙されるというより

売る側が騙されたことにする→取消できなくさせる。

という想像が。。。。。