制限行為能力者の詐術21条には「制限行為能力者」が (行為能力者だと)詐術を用いたら 取り消せないと書いています。 詐術=未成年者を考えがちですが、ここは注意です。 しかし、制限行為能力者に騙されるなんて一体・・・ 保佐人や補助人に騙されるというより 売る側が騙されたことにする→取消できなくさせる。 という想像が。。。。。