日本国憲法第26条2項教育の義務第二次大戦終結直後の某国ではありません。 日本国憲法第26条2項教育の義務 北方シーフに仁義なし ほっ→法律の定めるところにより ぽ→保護する うシ→子女に ーフ→普通教育を受けさせる義務を負ふ 仁義→義務教育は 無→これん無償とする し 無償→授業料の無償です。 教科書は別です。