日本国憲法第26条2項教育の義務 | 何か色々 憲法&民法ゴロ合わせ跡地
第二次大戦終結直後の某国ではありません。

日本国憲法第26条2項教育の義務
北方シーフに仁義なし

ほっ→法律の定めるところにより
ぽ→保護する
うシ→子女に
ーフ→普通教育を受けさせる義務を負ふ
仁義→義務教育は
無→これん無償とする


無償→授業料の無償です。
教科書は別です。