行政法でも問われる所です。
隔地者に対する意思表示
加糖が効いた、あま~い
加→隔地者に対する意思表示
糖→とう→到達した時から
が
効→効力を生ずる(97条1項)
いた、
あま~い
到達した時に効力が原則です。
通常の申し込みに適用されますね。
例外は民法第525・526条により
申込み者が反対の意思表示
死亡・行為能力喪失+相手方悪意→適用しない。
承諾は発したときに契約成立する。
メタボ対策に、甘さ控え目で(笑)
あま~いのスピードワゴンを最近見ないような・・・・