隔地者に対する意思表示 | 何か色々 憲法&民法ゴロ合わせ跡地

行政法でも問われる所です。

隔地者に対する意思表示
加糖が効いた、あま~い

加→隔地者に対する意思表示
糖→とう→到達した時から

効→効力を生ずる(97条1項)
いた、
あま~い


到達した時に効力が原則です。

通常の申し込みに適用されますね。


例外は民法第525・526条により
申込み者が反対の意思表示
死亡・行為能力喪失+相手方悪意→適用しない。
承諾は発したときに契約成立する。

メタボ対策に、甘さ控え目で(笑)

あま~いのスピードワゴンを最近見ないような・・・・

Mr.Children“HOME”TOUR 2007~in the field~
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