無権代理の相手方保護(114・115・117条) | 何か色々 憲法&民法ゴロ合わせ跡地

はい、ゴロ合わせです。


無権代理の相手方がの権利
朝膳消えた、全部責任とれ!
ア→悪意でもできる。
サ→催告権(民法第114条)

膳→ぜん→善意のときのみできる
消えた→取消権(民法第115条)

全部→善意無過失のときのみできる。
責任→無権代理人の責任追及(民法第117条)
とれ!

旅館の豪華な朝膳が消えた、アーッ!


相手方の状況で、打てる手が変わります。


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