民法・抵当権の効力範囲抵当権の効力が及ぶもの 果汁は振って 果→果実(第371条) 汁→従物&従たる権利 は 振→ふ→付加一体物(第370条) っ て→抵当権の効力 民法第370条・第371条・判例より よく振って飲みましょう。 お中元に自然の恵み「天然果汁100%」1L×3本詰め合わせセット 語呂合わせ→行政法 憲法 民法 ↑隊長はコーラがお好きです。 ↑クリックありがとうございます!