民法・抵当権の効力範囲 | 何か色々 憲法&民法ゴロ合わせ跡地

抵当権の効力が及ぶもの

果汁は振って
果→果実(第371条)
汁→従物&従たる権利

振→ふ→付加一体物(第370条)

て→抵当権の効力

民法第370条・第371条・判例より


よく振って飲みましょう。

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