日本国憲法 表決数が3分の2以上 | 何か色々 憲法&民法ゴロ合わせ跡地

こんばんは、管理人です。
福岡の夕方は冷えています・・・・・。
司法書士試験も近いので気を付けていきましょう!

日本国憲法 国会の表決数が出席議員の3分の2以上
歯科の秘密を諜報

(歯科→乙女座シャカ、鹿、新幹線などお好みで)
歯科→しか→資格争訟裁判で議員の資格を失わせる。(第55条)

秘密→秘密会の開催決定(第57条1項)

諜→懲罰で議員を除名(第58条2項)
報→法律案の再可決(第59条2項)


 第55条

両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。
但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。

 第57条
両議院の会議は、公開とする。
但し、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは
秘密会を開くことができる。

 第58条

両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。

 2項
両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め
又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。
但し、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。

 第59条
法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては
両議院で可決したとき法律となる。
 第2項
衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は
衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。


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