こんばんは、管理人です。
福岡の夕方は冷えています・・・・・。
司法書士試験も近いので気を付けていきましょう!
日本国憲法 国会の表決数が出席議員の3分の2以上
歯科の秘密を諜報
(歯科→乙女座シャカ、鹿、新幹線などお好みで)
歯科→しか→資格争訟裁判で議員の資格を失わせる。(第55条)
の
秘密→秘密会の開催決定(第57条1項)
を
諜→懲罰で議員を除名(第58条2項)
報→法律案の再可決(第59条2項)
第55条
両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。
但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
第57条
両議院の会議は、公開とする。
但し、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは
秘密会を開くことができる。
第58条
両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
2項
両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め
又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。
但し、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
第59条
法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては