こんばんは、最近オタばかりなので
心を入れ替えてゴロを載せます。司法書士試験も近いです。
民法第256条 共有物の分割請求
気分は興奮ハアハア
気→共有者は
分→分割→いつでも共有物の分割請求できる。
は
興→こう→5年を超えない期間内は
奮→ふん→分割しない旨の契約妨げない
ハアハア
民法第256条1項
各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。
ただし、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
2項
前項ただし書の契約は、更新することができる。
ただし、その期間は、更新の時から5年を超えることができない。
↑黒ニーソ美脚とクールハアハア!(´Д`;)